遺留分とは

遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
遺留分侵害額請求権は、遺留分を侵害された法定相続人が、受遺者又は受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利です。

遺留分は、主に遺言書が存在するケースにおいて問題となります。
遺言書で特定の相続人または相続人以外の第三者に全部または大方の財産を譲ると書かれていた場合、遺言書上の自分の相続財産の価額が、法律上取得することが保障されている最低限の取り分(遺留分)に満たない額を、遺留分を侵害して多く譲られた相続人または第三者に対して請求することができます。
したがって、遺言書作成に当たっては遺留分も考慮しておかないと相続発生後に揉め事を発生させる恐れがあります。

遺留分侵害額の計算方法

相続人各人の遺留分額は、相続財産に相続人全員の遺留分割合を乗じて相続人全員の遺留分額を求め、これに各人の法定相続割合を乗じて算出します。
※相続人全員の遺留分割合は、親などの直系尊属のみが法定相続人になる場合には相続財産総額の3分の1、それ以外のケースでは2分の1になります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
※配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、兄弟姉妹の遺留分が無いので、配偶者の遺留分割合は1/2です。

※ 〇は「いる」、×は「いない」、斜線は「いる」「いない」で法定相続分の結果に影響しない。
※ 兄弟姉妹には遺留分が無い。

計算事例

・相続人が配偶者、長男、長女の3人
・相続財産が4,800万円
・遺言書において相続分の指定が、配偶者500万円、長男3,800万円、長女500万円

上記の条件での相続人各人の遺留分侵害額は、

  • 相続財産総額に相続人全員の遺留分割合1/2を乗じて相続人全員の遺留分額を求める。
    4,800万円×1/2=2,400万円
  • 相続人全員の遺留分額に、(遺留分を侵害された)相続人各人の法定相続割合を乗じて相続人各人の遺留分額を求める。
    配偶者の遺留分:2,400万円×法定相続割合1/2=1,200円
    長女の遺留分:2,400万円×法定相続割合1/4=6,00万円
  • 相続人各人の遺留分額から遺言書指定の相続額を減算して各人の遺留分侵害額を求める。
    配偶者の遺留分侵害額:1,200万円-500万円=700万円
    長女の遺留分侵害額:600万円-500万円=100万円
遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権は、減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年経過すると請求権が消滅します。